東京高等裁判所 昭和30年(ラ)258号 決定
建物収去土地明渡を命じた債務名義の強制執行の為民事訴訟法第七百三十三条第一項に基ずいて発せられる建物収去命令は右強制執行手続の一部を構成するに過ぎないものであるから、基本たる右債務名義自体の執行力が消滅させられない限り、右債務名義の内容の当否に関する理由を以てしては右建物収去命令の当否を判定することは許されないものと解さなければならない。而して抗告人が主張するところも結局基本たる債務名義の不当なることを理由とするものに外ならないと解せられるから、基本たる債務名義の執行力が消滅に帰したことを認め難い。
以上、抗告人の右主張は到底認容することができない。
(内田 原増 高井)